こんにちは(こんばんは)♪けんです!
今回はママに朗報です!もちろん知っているかとは思いますが・・・
妊娠したら国民年金の免除申請が出来る事を!( ゚Д゚)
実は妊娠したら国民年金を4か月分の免除を受けることが出来ます。これは国民年金に加入していて2019年2月以降に出産した人が対象です。
ただし「申請しないと免除はされません」
もしからしたら対象かも?と思う人はすぐに「市町村の市役所」に相談してみましょう!
それでは、詳しく解説していきますね!
気付かない間に妊婦に少しだけ優しい制度があったのが驚き!
厚生労働省のホームページをチェックすると、「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度」があるじゃないですか!
厚生労働省のホームページをチェック
簡単にいうと、「国民年金保険料を払っている人は出産の前後の国民年金保険料の支払いが免除される」という新制度です。
これが元での保険料アップは大歓迎です♪
対象者は誰?
この免除制度の対象となる人は、「国民年金第1号被保険者」とのこと!
???
はい!「旦那が厚生年金に入っておりその扶養になっている」人は対象外です。
「国民年金第1号被保険者」に該当する人は、
旦那の厚生年金に入らずにご自身で国民年金を支払っている
自営業やフリーランスで国民年金を支払っている
まぁわかりやすく言えば、「国民年金を支払っている主婦」になります。
いつから国民年金を免除されるのか
免除される期間は「出産予定日の前月から4か月間」だそうです。
金額にして6万弱くらいですね!なので、対象であれば必ず申請はしましょう!
免除の注意点はあるの?
この制度の最重要注意点は「誰も教えてくれないため、自分が申請しないと適用されない」ということです!税金や社会保険料の制度ではよくあることですが「聞かないと教えてくれないし、申請しないと何もしてくれません」しかも、申請は「出産予定日の6ヵ月前から」です。
多分今は大丈夫だとは思いますが、新制度のため各窓口の担当が理解していない場合もあります。あるのは間違いありませんので、理解していない担当であればわかる方に変わっていただくなどを申し出しましょう!
妊婦さんは国民年金の免除申請が可能?2019年2月からの新制度が開始!のまとめ
今回の制度ですが、テレビでも大きく報じられていなかったため、知らないママがたくさんいます!なので、もしこの記事を読んでいるあなたの周りにいらっしゃるのであればしっかりと教えてあげてくださいね!
私は時々役所に行ってはこういう情報収集もしています!今回は別のブログではお伝えしていましが、
こちらは作成したばかりでお伝えが遅れてしまい申し訳ございませんでした。
この制度は「申請しないと免除されない」ということなので、今妊娠している人で自分が対象かどうかわからない人は、ぜひ最寄りの役場や年金事務所にお問い合わせしましょうね!
免除期間も「将来受け取る年金」について「支払ったと同じ手続き」になるのでまったく損はありません。
最後まで読んでくださってありがとうございます^^
今日も笑顔が一つ増えますように^^